外国人技能者支援事業

外国人技能者
支援事業について

 

特定技能外国人の適正かつ
円滑な受入れを
支援しています

建設業界における深刻な人手不足の解消として、国が進めている一定の専門性・技能を有する外国人(特定技能外国人)の受入れについて、会員企業の外国人技能者受入れにおける全面的な支援をいたします。

人材紹介から公的手続きや
各種支援まで
ワンストップサービス

登録支援機関(※1)として実績評価の高い、㈱ネクストイノベーション(※2)と業務提携を行い、ステイワーカー(※3)が提供する外国人総合支援サービスにより、特定技能外国人の紹介から、特定技能外国人を受入れる企業に対して各種の支援業務と公的手続きをワンストップで提供できる体制を整えております。

※1 登録支援機関とは

特定所属機関(受入企業)からの委託を受け、特定技能外国人の活動を安定的かつ円滑に行うための在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関のこと。

※2 ㈱ネクストイノベーションとは

外国人技能者の人材供給から雇用定着、生活支援までをトータルサポートする外国人材総合支援事業企業「ステイワーカー」を運営しています。 ㈱USEN-NEXT HOLDINGS(東証一部上場:9418)のグループ企業です。
  • 特定技能外国人の受入企業において、関係する登録支援機関等がなく紹介を希望する場合のみご紹介。
  • 各種支援業務を利用する場合、受入企業は、㈱ネクストイノベーションと契約を行う必要があります。

※3 ステイワーカーとは

外国人技能者の紹介から受入企業が行う外国人技能者への支援義務のすべてをワンストップで提供する、外国人材採用支援サービスを全国で展開しております。

特定技能外国人を
受入れるには

建設企業が特定技能外国人を受入れるためには、特定技能外国人受入事業実施法人(一般社団法人 建設技能人材機構:JAC)に直接または間接的に加入する必要があります。

北海道中小建設業協同組合は、一般社団法人 全国中小建設工事業団体連合会(全中連)に加盟しており、全中連はJACの正会員ですので、当組合の会員になられました事業者の皆さまはJACに間接的に加入していると認められます。

一般社団法人
建設技能人材機構(JAC)に
支払う受入
負担金について

北海道中小建設業協同組合(以下当組合)の会員となることで、JACに直接支払う経費はありません。

ただし「受入負担金」は、受入企業が支払わなくてはなりません。

当組合が加盟しております全中連は、会員事業所(受入企業)がJACに支払うべき「受入負担金」について、JACより収納代行を委託されています。
そのため、当組合の会員事業所分については全中連がとりまとめて収納いたします。

特定技能外国人
1人あたりの受入負担金 
12,500円(月額)

※これまで4種類に分かれていた受入負担金は、令和6年7月分(令和6年9月口座振替分)より一律12,500円/月(年15万円)になりました。

「受入負担金」は当組合や全中連の会費や事業費ではございません。

「受入負担金」の詳細および特定技能外国人に関してご不明な点は、下記にお問い合わせください。

一般社団法人 建設技能人材機構

TEL.03-6453-0220

外国人支援事業
ご利用の流れ

お申し込み書類のダウンロード

上記の必要書類の郵送

必要書類を「北海道中小建設業協同組合」宛てに郵送してください。
(メール、FAXでの受付けはしておりません)

年会費のお振込み

会員証明書が一般社団法人 全国中小建設工事業団体連合会から届き次第、会員証明書と一緒に年会費請求書をご郵送いたします。
指定の口座にお振込みください。

※振込手数料は差引かないようご注意ください

  • 年度内に退会された場合の会費返金は致しておりません。
  • 会費には特定技能外国人を受入れた場合の「受入負担金」は含まれておりません。

会員証明書の発行

書類が届き次第、当組合で確認後、一般社団法人 全国中小建設工事業団体連合会へ郵送し、会員証明書を発行いたします。

ご利用に関する注意事項

  • 事業のご利用は会員に限定しております。
  • 特定技能外国人が退職した場合は速やかに国土交通省の外国人就労管理システムから退職処理の実行をお願いいたします。
    ※退職処理を速やかに実行されなかった場合、JACに支払うべき「受入負担金」が口座振替される場合がありますのでお気を付けください。
  • 特定技能外国人が在籍されていない期間であっても当組合に入会されている間は当組合の年会費が発生いたします。
  • 当組合及び外国人支援事業を退会する場合は、退会届を速やかに事務局に郵送にてお送りください。
    ※当組合を退会された場合は、一般社団法人 全国中小建設工事業団体連合会から発行しております会員証明書も無効となります。